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旧・会長短信

法人化について(1)

新制度では、法人の設立と公益性の判断を分離し、非営利法人では、登記のみで設立ができることとされている。行政庁による監督はない。一方、剰余金の配分はできません。会費を除き、収入について課税される。この非営利法人を新制度では、一般社団法人・一般財団法人と呼んでいます。

一般財団法人は、一定の目的のために結合した人の集合体であり、構成員である社員が活動することにその主眼が置かれます。社団法人は、社員で構成する社員総会が最高意思決定機関となり重要な事項を決定し、理事が法人の事務を執行し、対外的に法人を代表します。理事で構成される理事会は業務執行について議決します。


財団法人は
一定の目的のために寄付により拠出された財産を運用し、その収入等を持って助成などの事業を行う。

NPO法人は
『常に公益のための活動を行わなければならない。』『入会制限出来ない』

[小町谷育子・他:Q&A一般法人法・公益法人法解説;三省堂,2008.P.7・8・11・12・13]


以上の関係から行くと、同窓会が法人化する場合は、『一般社団法人』ということになる様である。現状の同窓会のシステムを大幅に変更することなく、移行可能かもしれない。

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