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旧・会長短信

法人化について(2)

一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない法人である。また、行う事業については制限がないとされている。一般法人法では、法人の設立に当たり、主務官庁の許可は不要とされ、登記するだけで設立ができる様になった。

一般社団法人設立の流れ
(a) 定款の作成:社員になろうとする者(設立時社員)2名以上が共同で作成する。
(b) 定款について、公証人の認証を受ける。
(c) 定款の備置きおよび閲覧
設立時社員は、一定の場所(設立後は、主たる事務所)で、他の設立時社員(設立後は社員及び債権者)が定款を閲覧できるようにする。
(d) 設立時役員等の選任:定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者)を定めなかったときは、設立時社員は、公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任する。監事設置一般社団法人の設立の際には、同様に設立時監事も選任する。また、会計監査人設置一般社団法人の設立の際には、同様に設立時会計監査人も選任する。
これらの設立時役員等の就任承諾書は、設立登記の申請書に添付する必要があるので、登記の前に選任する。
(e) 設立手続きの調査:設立時の理事等(設立時理事・設立時監事)は、選任後遅滞なく設立手続きの法令定款違反を調査する。
(f) 設立登記:一般社団法人は、代表者が主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることで成立する。この登記は設立時理事等による調査終了日または設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。

[小町谷育子・他:Q&A一般法人法・公益法人法解説;三省堂,2008.P.24・26]

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