【32号】「認定」の保証
地方薬剤師会等において、『認定基準薬局』の更新等に際し、提出する認定薬剤師証について、『日本薬剤師研修センター』のみを標記する所があるが、それについて『薬剤師認定認証機構』において認証された認定制度も該当する旨の厚生労働省の事務連絡文書が発出されているので、以下にその文書を紹介する。
事務連絡
平成19年7月10日
厚生労働省医薬食品局総務課 御中
東京都福祉保険局健康安全室薬務課
薬局機能に関する情報の報告及び
公表に当たっての留意点について(照会)
平成19年3月26日付薬食総発第0326001号で通知のあった情報の報告にあたっての留意点について下記のとおり疑義が生じたので御回答をお願いします。
記
- 第2 提供サービスや地域連携体制に関する事項中、1業務内容、提供サービスの項において、「(1)認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数」とあるが、「中立的かつ公共性のある団体」とは社団法人や財団法人などの公益法人と解して良いか。
- また、同項中、「又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師」については、有限責任中間法人薬剤師認定認証機構において認証された認定制度が該当するものと考えられるが、この場合においても報告書欄中、「研修認定薬剤師」として報告することでよいか。
事務連絡
平成19年7月12日
東京都福祉保険局健康安全室薬務課
厚生労働省医薬食品局総務課
薬局機能に関する情報の報告及び
公表にあたっての留意点について(回答)
平成19年7月10日付事務連絡をもって照会のあった標記について、下記の通り回答する。
- 貴見のとおり解して差し支えないが、社団法人や財団法人等の公益法人による認定以外の場合であっても、法人格を有し、中立的かつ公共性のある団体により認定された場合は、同項の報告の対象となると考える。
なお、具体的に如何なるものが該当するかについて、疑義が生じた場合には、当課へ照会されたい。 - 貴見のとおり。
事務連絡
平成19年7月12日
各都道府県薬務衛生主管部(局)御中
厚生労働省医薬食品局総務課
薬局機能に関する情報の報告及び
公表にあたっての留意点について(回答)
平成19年7月10日付事務連絡をもって東京都福祉保険局健康安全室薬務課より照会のあった標記については、別添【上記】のとおり回答したので了知されたい。