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旧・会長短信

法人化について(3)

定款の内容:定款とは一般社団法人の管理・運営等の基本原則を定めたものである。定款の内容については、必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)が法定されている。

(a) 目的:限定はない。一般社団法人の行う事業に制限はないが、定款で、社員に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることはできない。
(b) 名称:名称中に「一般社団法人」という文字を使用しなくてはならない。
(c) その他必ず記載すべき事項: 主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度は必ず記載しなければならない。
(d) その他任意の記載に関する事項:上記の必要的記載事項の他に、任意に定款で定めれば効力を認められる事項がある。例えば社員の議決権の数、理事・幹事の任期の短縮、理事・監事の報酬額等を定款で定めることができる。一度定款で定めると、その変更は特別多数決による厳格な要件でなければ認められないので注意すること。

[小町谷育子・他:Q&A一般法人法・公益法人法解説;三省堂,2008.P.26・27]

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