【44号】木嶋裁判の結果について
学校法人昭和薬科大学の理事を”言われ無き理由”によって馘首され、甚だしく名誉を傷つけられたとして裁判闘争を行っていた前同窓会会長木嶋敬二氏に対し、平成22年10月21日判決の言い渡しがあった。判決によると、学校法人は木嶋氏に対し賠償金を支払えということで、大学の言う理由での馘首は違法であるとする判断が出されたようである。仄聞するところによると法人側は上訴したようであるが、この間の経緯を第三者的立場で見たとしても、任期満了間際の理事の首を取ったと言うことは、軽率の誹りを免れない。事の起こりは前理事長の不始末を糾弾したと言うことのようであるが、事実を指摘されて報復人事を行うというのは、未成熟な組織であることを自ら証明したことに他ならない。