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第104号

法人格取得の意味するもの

古泉代表理事

一般社団法人昭薬同窓会代表理事
古泉 秀夫(D−11A 昭和38年卒)

人は生まれながらにして権利を保持し、義務を負うことになっている。それに比較して人の作る組織は、作っただけでは権利や義務を保持することはできない。

例えば数人の卒業生が集まり、我々の作った会は同窓会であると主張したとしても、卒業生全体が認めることにはならない。むしろ個人的に集まって適当な会を幾つも作られては卒業生の中に混乱を招くだけである。

ところで法人とは、簡単に言えば、人以外のもので権利・義務の主体になれるものと云うことである。つまり
社団法人とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利・義務の主体となるもの
を云うとされている。

我々の属する昭薬同窓会、長い歴史を持つ会ではあっても、飽くまで私的集団(権利能力なき社団)で、例えば会長が交代した時に、最初にやらされたのは会長の個人印を持って、郵便局や銀行の通帳の名義変更に出かけると云うことであった。つまり昭薬同窓会の会の印では、一丁前に認めて貰えず、飽くまで会長の個人としての印が必要だと云うことである。しかも会長であることの証明迄求められた。

一般社団法人昭薬同窓会の届け出が済んだ後、会の名称変更の目的で郵便局や銀行を廻ったが、会長個人の印は全く必要なく、法人としての公印だけで全ての処理が進行した。会が人格を持つと云うことは、こういうことなのかと変なところで感動したが、会が法人格を持つと云うことは、昭薬同窓会を正式な組織として国が認めたと云うことである。

同窓会は卒業生の財産である。理事会は皆様からお預かりした会の運営に携わっているだけである。従って『一般社団法人』の六文字が頭に付いたからと云って、従来の昭薬同窓会と何ら変わりはない。むしろ昭薬の同窓会としては、唯一無二のものであると云うことの保証を御国から戴いているとお考え頂きたいものである。

法人格を取ると云うことは、会として種々の事業が出来るということである。取り敢えず現在、生涯学修認定薬剤師制度の実施機関としての登録を行っており、自前で勉強会のシールの発行が出来る様になっており、研修終了の認定書の交付も出来る様になっている。今後更に新しい事業を検討し、計画し、実行していかなければならないと考えているが、果たして何が出来るか。

兎に角従来の理事会の役割とは異なり、理事一人一人が持つ仕事の量が増えている。まず通信教育用の教科書の作成が、重要な任務になっている。しかも全員がノウギャラである。原稿料が払えるなら、専門医に執筆を御願いすべきであろうが、原稿料を払う余裕がない。そこで各疾患別のガイドラインを参照し、病気の解説を御願いしているが、薬のことはお手の物の方々が理事の任に当たっている。作成した教科書は新書版として発行しているが、これも持ち歩きに邪魔にならないようにと云う配慮の結果である。

ところで講演会の企画について、同窓生諸氏の希望があれば、同窓会のホームページに記載しているメールでもかまわない、事務局まで御連絡を戴ければ幸いである。会の運営に携わっていて一番困るのは社員の無関心である。

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