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旧・会長短信

会則改正施行会則改正

代議員会において次の会則及び施行規則の改正を提案。一部修正意見が出された『新規加入』追加。『役員については2期6年までとする』を『会長については連続した2期6年までとする』を文言訂正及び文言追加を行った後、以下の通り承認された。

*会則第2章会員第6条の改正

第6条 この会の会員は次の義務と権利を有する。
1.正会員は年会費3,000円を納付しなければならない。
但し、新規加入者は銀行引落以外の納付については、事務手続き簡素化のため3年分を前納とする。なお、会費前納者の会費は、前納期間中に会費の値上げがあったとしても値上げ分は免責する。
2.正会員はこの会の会則を遵守しなければならない。
3.正会員はこの会の主催する事業に参加することができる。
4.正会員はこの会に関する選挙権及び被選挙権を有する。但し、日本国内に在住している者。

*会則第5章役員第17条の改正

第17条 
役員は、名誉職とし、その任期は選任された4月1日より起算して3年とする。ただし、再任を妨げないが、会長については連続した2期6年までとする。

*施行細則第2章 代議員の資格権利・義務及び選出第2条の改正

第2条 
代議員選挙の区分及び定数(会則第3章第8条第2項)代議員は、支部別及び卒業年次(同期会)別区分とする。

A群 支部別区分(各支部)
B群 年次別区分(各クラス)

2.B群の代議員(予備代議員)は原則として大学近郊支部在住の者から選出する。
第2条-2項の削除

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