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旧・会長短信

昭薬同窓会会則改正(案)

第37回定時代議員会に次の会則及び施行規則の改正案を提案します。現在会長職は無期限に再任が許されていますが、永く続けると明らかに活動が陳旧化します。更に従前のようにあてがい扶持を当てにして会運営をする時代は終わり、会員の会費による収入が重要な部分を占めることになります。その為、魅力ある会運営が求められることになりました。常に新しい智恵を導入し、会運営の活性化を図るためには、会長任期は2期6年がいい所だろうと考えています。その考えに基づいて、代議員会で会則の改正を御願いしたいと考えています。

施行規則の改正は、民主主義の原則から言って、会則によってクラス代表の選任範囲を近郊居住者と限定してしまうのは問題だろうと考えており、今回改正を御願いする次第です。この施行規則の条文は、会財政を配慮して付け加えられたものと思いますが、これを盾にして近郊に居住する代議員を招集し、代議員会を混乱に落とし入れた事例が見られました。この条文を外すことが、会の財政が豊かになったということではなく、各クラスで代議員を選出するときに、相変わらず御配慮は戴きたいが、会則に記載するのは問題があると言うことで、今回外させていただきたいの提案をする次第である。

昭薬同窓会会則改正(案)

第17条 役員は、名誉職とし、その任期は選任された4月1日より起算して3ヵ年とする。ただ、再任をさまたげない。

第17条 役員は、名誉職とし、その任期は選任された4月1日より起算して3年とする。ただし、再任を妨げないが、再任期間は2期6年までとする。

提案理由:会長任期が長期に亘ることにより、会活動がマンネリ化し、停滞が見られることになる。会活動の停滞は、内部に多くの軋轢を生み出すことになり、結果として同窓会内に種々の問題を派生させる。従って、会長の任期は2期6年までとすることを提案する。

会則施行規則改正(案)

第2条
代議員選挙の区分及び定数(会則第3章第8条第2項)
代議員は、支部別及び卒業年次(同期会)別区分とする。

A群 支部別区分
(各支部)
1人
B群 年次別区分
(各クラス)
1人

2.B群の代議員(予備代議員)は原則として大学近郊支部在住の者から選出する。

第2条
2項の削除

提案理由:各クラスにおいて選出する代議員は、そのクラスの自主的決定に委ねるべきであり、この様な規定を設けることは、クラス会の自治に反すると考えられるため。

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