法人化について(4)
(4)設立時の登記事項
設立時に登記すべき事項は、定款の内容である目的・名称・主たる事務所の所在地・公告方法等の他、理事及び監事の氏名、代表理事の氏名及び住所等。また成立させる一般社団法人の機関等の組織形態に応じ細かく決まっています。設立の申請に際しては、登記事項に漏れがないか法律と照らし合わせて確認する。(5)設立時理事
一般法人法は、設立時の理事等(設立時理事・設立時監事)が、設立手続きの法令定款違反を調査し、違反若しくは不当な事項を発見した場合には、設立時社員に通知すること。(a)選任
設立時理事は、定款で定めるか、公証人の認証後遅滞なく設立時社員が議決権の過半数で選任する。設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事を3人以上としなければならない。監事設置一般社団法人の場合は、設立時監事も選任する必要がある。(b)責任
設立時の理事等の任務懈怠は、当該一般社団法人又は第三者に対する損害賠償責任を生じさせる。[小町谷育子・他:Q&A一般法人法・公益法人法解説;三省堂,2008.P.7・8・11・12・13]