【194号】【保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供】
平成29年2月23日厚生労働省保険局医療課の『事務連絡』が発出された。標題は『疑義解釈資料の送付について (その9)』あり【保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供】ついて、次の回答が寄せられている。
『(問1)「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」 (平成29年1月25日付事務連絡)において、平成29 年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」 について、 当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、広告に該当するか。』これに対して回答は『(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、 「大々的な宣伝、広告」に該当する。』となっている。
薬剤師の本業である調剤で、サービスをするのにポイントサービスというのは何か情けないような気がするが如何なものか。かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局などという時代に、薬剤師がやるべきサービスは、薬に関する情報のサービスであるべきである。