【193号】かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
平成29年2月23日厚生労働省保険局医療課の『事務連絡』が発出された。標題は『疑義解釈資料の送付について (その9)』あり、その中に【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】に関する質疑が記載されていた。質問は『(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必要であるか。』とするものであり、これに対する回答として、次の通りされている。
『(答) 研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。 具体的には、研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類 (葉書など) が該当する。』とされている。
本同窓会の運営する”平成塾”はここで云う研修認定制度実施機関であり、平成塾で発行する認定証も該当する。同窓生諸氏は、是非とも平成塾を受講し、研修認定を取得して頂きたい。