【142号】『薬機法』施行日決まる
改正薬事法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称変更された法律の施行日が決まりました。
平成26年7月30日付けの官報(号外第169号)で、「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第268号)、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(政令第269号)及び「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(厚生労働省令第87号)が公布されました。
これらの法律は、薬剤師が管理に携わるための重要な法律です。我々が仕事をする上で、日常的に関わってくるものであり、内容に精通することが必要です。
「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、改正薬事法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称変更)の施行日は平成26年11月25日に決まりました。
薬事法施行令及び薬事法施行規則も同様に名称を変更し、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業」が医薬品等とは別に新たに章が立てられるなどの改正がなされ、同じく11月25日に施行されました。
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』が余りに長いので、日常的には『医薬品医療機器等法』若しくは『医薬品医療器機法』の簡略化した略称が用いられるのではないかとされています。