昭薬同窓会には震災や豪雨による洪水・台風などの自然災害による被害を受けられた同窓生に対する見舞金制度があります。しかしながら、最近頻発する自然災害の被災者の情報を入手することが難しい状況になっています。そこで、震災や豪雨など自然災害を受けられた同窓生の方ならびに被災された同窓生をご存知の方は、事務局へ情報の提供をお願いします。
なお、見舞金制度の原資として会費から独立した災害基金があります。災害基金へのご寄付も常時受け付けております。互助の精神でよろしくお願いします。
自然災害見舞金規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人昭薬同窓会(以下「本会」という。)の正会員、特別会員、名誉会員及び名誉特別会員(以下「正会員等」という。)が自然災害により被害を受けた場合に、見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(災害見舞金専用口座の設置)
第2条 本会は、この規程の目的を達成するために「災害見舞金専用口座」を設ける。
(対象災害)
第3条 見舞金の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 風水雪害
(2) 土砂崩れ、土石流及び地滑り
(3) 地震
(4) 火災
(5) その他前各号に類する災害
(見舞金の範囲)
第4条 見舞金の支給の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員等が居住する家屋
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、被災年度において、1 災害ごとに、かつ個別の正会員等ごとに積算するものとし、別表の定めによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表の見舞金額は、予算の都合上増減することができる。
(見舞金申請資格)
第6条 支部長、クラス代表及び部活クラブ代表は当該正会員等が災害による被災を受けた場合、被災状況報告書(様式 1)に必要事項を記載の上、原則として被災年度内に本会に提出するものとする。
2 被害を受けた正会員等が申請することができる。
(支給決定)
第7条 見舞金の支給の決定は、理事会の承認を得て行うものとする。
(支給方法)
第8条 見舞金は、正会員等及び親族に対し直接支出する。
(運営)
第9条 この規程に定めのない事項については、理事会に諮り決定するものとする。
(規程の改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て行うものとする。
附 則
この規程は、制定の日から施行する。ただし、令和元年 5月 1日に遡って適用する。
(令和元年 5月 1日制定)
別表
災害見舞金支給基準
区分 | 要件 | 見舞金 |
---|---|---|
1 | 全壊・半壊 | 3万円 |
2 | 一部損壊・床上浸水・床下浸水 | 2万円 |
被害状況報告書
