議事運営規程
(目的及び名称)

第一条  本規程は、名称を一般社団法人昭薬同窓会議事運営規程とし、社員総会における議事を公正かつ円滑に進める方法を定める。

(委員会の設置)

第二条  第一条の目的遂行のために、一般社団法人昭薬同窓会定款第46条(委員会の設置)に基づいて委員会を設置し、名称を一般社団法人昭薬同窓会議事運営委員会とする。

(委員の選任等)

第三条  議事運営委員会は次の基準により選出された議事運営委員をもって構成する。
 1.社員のなかから9名。但し、そのうち理事は4名以内とする。
 2.議事運営委員は理事会で選任し、会長が任命する。
 3.議事運営委員長は委員の中から互選により選出する。但し、理事は委員長になれない。
 4.議事運営委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(委員会への付託事項)

第四条  議事運営委員会は総会の次の事項を審議し、その結果を報告する。
1.議事日程の編成と変更
2.動議の取扱
3.総会からの付託事項
4.議案審議上必要と認める事案
5.議長に対しての異議申し立て
6.その他必要な事項(来賓挨拶、祝辞・祝電の取扱等)

(議長)

第五条  社員総会における議長には、一般社団法人昭薬同窓会定款第20条に則り本会会長があたる。

2.会長が正当な理由によって議長にあたる事が出来ない場合は副会長がその任にあたり、その
旨を速やかに議事運営委員会に報告する。

(議事の進行)

第六条  議長は、議事日程に従い慎重審議及び公正採決の円滑な進行に務める。ただし、緊急動議が採択されて議事日程が変更された場合は、この限りではない。

(議事運営委員会での審議請求)

第七条  議長は、議案審議上必要があるときは、議事運営委員会に審議を求める。議事運営委員長は審議の経過及び結果を報告する。

(発言の優先)

第八条  議事運営委員会の発言の求めについては、議長は尊重しなければならない。

(一般代議員の発言)

第九条  総会で発言しようとする時は、必ず議長の許可を得て、自己の席次番号を告げてからでなけ
ればならない。

2.発言又は動議は、上程されている議題に関係し、定款及び本規程に基づいていなければならない。

(議長の拒否権及び異議申立)

第十条  前条に基づかない発言又は動議を議長は拒否できる。

2.前項の議長の措置に対して不服のある者は、議事運営委員会を経て異議申立をすることができる。

(審議の順序)

第十一条 議長は、各議案について説明、質疑、討論、採決の順で審議を進めることを原則とする。

(動議の提出)

第十二条  動議を提出しようとするときは、議事運営委員会を通じて議長に提出する。ただし、議事運営に関するものはこの限りでない。

(採決の宣言)

第十三条  議長は、採決しようとする議案及び動議の内容と採決の方法とを明瞭に社員に告げて、その確認を得た上で採決に入ることを宣言する。

(採決の方法)

第十四条  採決の方法は、挙手、起立又は無記名投票とする。

(採決宣言後の発言の禁止)

第十五条  採決宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては、社員の発言を一切認めない。

(採決の順序)

第十六条  修正案が提出された場合の採決は、原案に最も遠いものから行う。

2.採決の結果、可否いずれも過半数に達しない時は、その議案を再度審議することが
できる。

施行日
平成22年6月20日
令和 4年3月 6日