『一般社団法人昭薬同窓会定款施行細則』
第 1 章 総則
第 1 条 一般社団法人昭薬同窓会定款の施行に関し、必要な事項はこの細則の定めるところによる。
2.この会の役員及び代議員(以下『社員』と表記)は、会員としての義務を果たした者でなければならない。
3.この会の役員及び社員は、この会の行う事業に積極的に参加し、事業の推進に協力しなければ
ならない。
第 2 章 社員の資格権利・義務及び選出
第 2 条 社員選出の区分及び定数(会則第 2 章第 12 条)は、支部別、卒業年次別及び部活クラブ別区分とする。
A群 支部別区分(各支部) 1人
B群 年次別区分(各クラス) 1人
C群 部活クラブ別区分(各部活クラブ) 1人
2.支部は関係周辺支部と調整の上、分割及び合併することが出来る。分割及び合併は理事会で調整し、確定し、社員総会に報告する。
3.社員は A 群、B 群又は C 群のいずれかに属し、兼務することは出来ない。
第 3 条 社員の選出は各区分毎に支部長、クラス代表者又は部活クラブ代表者の責任において、原則として支部総会、クラス会又は部活クラブ会において選任し、社員総会の 30 日前までに代表理事(会長)に届け出なければならない。尚届け出のない場合、その区分の社員としての資格権利を放棄するものとみなす。
2.社員の資格権利を放棄した支部、クラス及び部活クラブにおいて、任期内に支部長、クラス代表者及び部活クラブ代表者より社員の届け出、又は交代の届け出がなされた場合は、その届け出の日より 30 日後にその資格権利を有することが出来る。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
3.支部長、クラス代表のいない支部、クラスについては当該支部又はクラスの会員が社員希望を申し入れた場合、理事会で審議のうえ、承認することができる。尚、社員として承認されたものは当該支部又はクラスの会員にその旨周知しなければならない。
第 4 条 A 群、B 群及び C 群より選出された社員は、所属する支部、クラス及び部活クラブの運営及び事業に積極的に参加すると共に、支部役員を兼務することが望ましい。
第 3 章 理事・監事選出委員会
第 5 条 理事・監事選出委員会の委員は、理事会において社員及び正会員の中から選出する。選出の方法は「一般社団法人昭薬同窓会理事・監事選出要綱」第 4 条に基づいて選出する。
2.理事・監事の選出は、「一般社団法人昭薬同窓会理事・監事選出要綱」に基づいて選出する。
第 6 条 社員総会の運営に関しては、「一般社団法人昭薬同窓会議事運営規程」に基づいて運営する。
第 5 章 その他の事項
第 7 条 名誉会員、名誉特別会員承認基準
(1)名誉会員 本活動に多大な貢献があった正会員のうち、当該者の承諾を得たうえ、理事会で承認をする。
(2)名誉特別会員 昭和薬科大学に在籍経歴があり、本大学の名前を世に知らしめるような功績があるものを対象とし、当該者の承諾を得たうえ、理事会で承認をする。
2.附則
本規程は平成 25 年 11 月 1 日から施行する。
本規程は一部改訂の上、平成 30 年 6 月 18 日から施行する。
本規程は一部改訂の上、令和元年 6 月 16 日から施行する。
本規程は一部改訂の上、令和 2 年 12 月 6 日から施行する。
本規程は一部改訂の上、令和 4 年 3 月 6 日から施行する。