一般社団法人昭薬同窓会 定款

昭薬同窓会は、人格、権利なき任意団体から、社会的に責任ある組織として『一般社団法人昭薬同窓会』として組織変更をいたしました。その定款を皆さまにお示しいたします。

目次

第 1 章  総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人昭薬同窓会と称する。

(目的)

第2条  当法人は、会員相互の親睦と研修を図り、あわせて昭和薬科大学の発展に寄与貢献することを目的とする。

(事業)

第3条  当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報の発行配布、その他の印刷物の刊行
(2) 会員の薬学的研修に関する事項
(3) 会員の相互扶助に関する事項
(4) 会員の栄誉顕彰
(5) その他、当法人の目的達成に必要な事項

(主たる事業所の所在地)

第4条  当法人は、主たる事務所を東京都町田市東玉川学園三丁目 3138 番地昭薬会館 5 階内に置く。

(公告の方法)

第5条  当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示場に掲示する方法による。

(機関の設置)

第6条  当法人に次の機関を置く。
(1) 社員総会
(2) 理事
(3) 理事会
(4) 監事

第 2 章  会員および社員

(会員)

第7条  当法人の会員は、次の 2 種とする。
(1) 正会員  日本女子薬学校、昭和女子薬学校、昭和女子薬学専門学校、昭和薬科大学の卒業生および昭和薬科大学大学院の修了生
(2) 特別会員  本人が入会を申請し、理事会が承認した者
(3) 名誉会員  本会活動に多大な貢献があった正会員のうち、理事会が承認した者
(4) 名誉特別会員  本会活動に多大な貢献があった者のうち、正会員以外で理事会が承認した者

2.正会員および特別会員は、本定款および社員総会の議決を遵守し、所定の会費を納付しなければならない。名誉会員および名誉特別会員は、会費を免除する

3.正会員は、当法人に関する選挙権および被選挙権を有するものとし、特別会員、名誉会員および名誉特別会員は、これらを有しないものとする。

(入会)

第8条  正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事会に提出しなければならない。

2.特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事会に提出し、その承認を得なければなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から書面による退会の意思表示があったとき
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(3) 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4) 正当な理由なく 1 年間以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 当法人が解散したとき

(除名)

第 10 条  正会員に当法人の秩序を乱す行為、または著しく当法人の名誉を毀損する行為のあったときは社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3分の 2 以上に当たる多数をもって、この者を除名することができる。この場合は、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

2.特別会員に当法人の秩序を乱す行為、または著しく当法人の名誉を毀損する行為のあったときは理事会の議決により、この者を除名することができる。この場合は、その特別会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の権利)

第 11 条  正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、本定款第 14 条第 1 項に定める社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 一般社団・財団法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 一般社団・財団法人法第 52 条第 5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第 57 条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項および第 256 条第 3項の権利(合併契約等の閲覧等)

2.所定の会費を滞納している会員は、原則として滞納している期間、前項に定める権利を行使することができない。

(代議員)

第12 条  当法人に代議員を置き、代議員は第 7 条第 1 項第 1 号の正会員の中より支部、クラス会および部活クラブ別の正会員の互選によって選出する。

2.代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠代議員を選出することができる。

3.代議員は理事および監事を兼ねることができない。

(代議員の任期)

第 13 条  代議員の任期は、選出後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第 284 条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任および解任(一般社団・財団法人法第63 条および第 70 条)ならびに定款変更(一般社団・財団法人法第 146 条)についての議決権を有しないこととする。

2.補欠代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

3.補欠代議員を選出する場合には、当該候補者が補欠代議員である旨も併せて決定しなければならない。

4.前条第 2 項の補欠代議員の選出の効力は、前任者の残任期間とする。

(社員資格の得喪)

第 14 条  当法人の代議員、理事および監事をもって一般社団・財団法人法上の社員とする。

2.社員が第 9 条の規定により正会員たる資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。

第 3 章  社員総会

(種類)

第 15 条  当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の 2 種とする。

(構成)

第 16 条  社員総会は、社員をもって構成する。

(決議事項)

第 17 条  社員総会は、一般社団・財団法人法および本定款に定める事項のほか次の事項を決議することができる。
(1) 会員の除名
(2) 理事、監事の選任および解任
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業計画および予算の承認
(5) 会費の決定
(6) 理事会において社員総会に付議した事項
(7) 合併および解散に関する事項

(開催)

第 18 条  定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員総会は必要あるときに随時これを開催する。

(招集手続)

第 19 条  社員総会を招集するには、社員総会の日の 1 週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集権者および議長)

第 20 条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議によって会長がこれを招集し、議長となる。

2.総社員の議決権の 5 分の1以上の議決権を有する社員は、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議決権)

第 21 条  社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。

(決議の方法)

第 22 条  社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2.一般社団・財団法人法第 49 条第 2 項に定める特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第 23 条  社員は、当法人の議決権を有する他の社員 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2.社員または代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議事録)

第 24 条  社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成する。

第 4 章  理事および理事会

(理事の員数)

第 25 条  当法人の理事は、3 名以上 23 名以内とする。

(理事の選任方法)

第 26 条  理事は、社員総会において正会員の中から選任する。

2.理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者または 3 親等内の親族その他一定の特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の1を超えてはならない。

(理事の任期)

第 27 条  理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.代表理事(会長)については、連続して 3 期を超えない範囲で再任を妨げないものとする。

3.任期満了前に退任した理事の補欠としてまたは増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(退任理事の権利義務)

第 28 条  理事が任期の満了または辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(理事の解任)

第 29 条  理事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。この場合は、その理事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(代表理事および役付理事)

第 30 条  理事会は、その決議によって理事の中から代表理事 1 名を選定する。

2.代表理事は会長とし、会務を総理する。

3.理事会は、その決議によって理事の中から副会長 2 名以上 5 名以内を選定する。

4.副会長は会長を補佐する。

(理事会)

第 31 条  理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、議長となる。

2.会長に欠員または事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、副会長が理事会を招集し、議長となる。

3.理事会は、原則として毎月 1 回開催する。

(決議事項)

第 32 条  理事会は、一般社団・財団法人法および本定款に定める事項のほか次の事項を決議することができる。
(1) 代表理事(会長)、副会長の選定および解職
(2) 当法人の業務執行に必要な事項
(3) 社員総会に付議する事項
(4) 重要な財産の処分および譲受け
(5) 多額の借財
(6) 重要な使用人の選任および解任
(7) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(8) 特別会員として承認する者の決定

(理事会の招集通知)

第 33 条  理事会の招集通知は、会日の 3 日前までに各理事および各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2.理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(理事会の決議の省略)

第 34 条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第 35 条  理事会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事がこれに署名または記名押印もしくは電子署名を行う。

第 5 章  監事

(監事の員数)

第 36 条  当法人の監事は、2 名とする。

(選任方法)

第 37 条  監事は、社員総会において正会員の中から選任する。

(監事の任期)

第 38 条  監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、その退任した監事の任期の満了する時までとする。

(監事の任務)

第 39 条  監事は次に揚げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計および業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(退任監事の権利義務)

第 40 条  監事が任期の満了または辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

(監事の解任)

第 41 条  監事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。この場合は、その監事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第 6 章  計算

(事業年度)

第 42 条  当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第 43 条  理事は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第 124 条第 1 項の監査を受け、かつ同条第 3 項の理事会の承認を受けた貸借対照表および損益計算書(以下、「計算書類」という。)ならびに事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。

2.前項の計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(剰余金の分配を行わない定め)

第 44 条  当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 7 章  顧問および相談役

(顧問および相談役)

第 45 条  当法人に顧問および相談役を置くことができる。任期は 2 年とし再委嘱を妨げない。

2.顧問および相談役は、理事会の決議を経て代表理事(会長)が委嘱する。

第 8 章  委員会

(委員会の設置)

第 46 条  当法人の事業を円滑に進めるため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。

2.委員会の設置および運営に関する規定は、理事会の決議をもって別に定める。

第 9 章  平成塾

(平成塾の設置)

第 47 条  当法人に、生涯教育機関として平成塾を置く。

2.平成塾の運営に関する規定は、理事会の決議をもって別に定める。

第 10 章  事務局

(事務局の設置)

第 48 条  当法人の事務を処理するため、理事会の決議を経て、事務局を設け、事務局長および職員を置くことができる。

2.事務局長および職員の任免は、理事会の承認を得た上で、代表理事(会長)が行う
ものとする。

3.理事は事務局長を兼ねることができる。

第 11 章  定款の変更および解散

(定款の変更)

第 49 条  当法人の定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって変更することができる。

(解散)

第 50 条  当法人は、一般社団・財団法人法第 148 条第 1 号、第 2 号および第 4 号から第 7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって解散することができる。

第 12 章  附則

(設立時社員の氏名)

第 51 条  当法人の設立時社員の氏名および住所は、次のとおりである。
 東京都大田区東六郷三丁目1番1-107
 古泉 秀夫
 神奈川県海老名市国分寺台五丁目13番4号
 野崎 芳雄
 東京都町田市小山町2474番地21
 村上 純子
 東京都豊島区巣鴨五丁目40番13号
 今泉 真知子
 神奈川県茅ヶ崎市甘沼1025番地2号
 松浦 功文
 千葉県我孫子市青山台三丁目7番10号
 油田 正樹
 東京都品川区西五反田八丁目10番14-606号
 田中 秀明

(設立時役員)

第 52 条  当法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事  古泉 秀夫  野崎 芳雄
 村上 純子 今泉 真知子
 松浦 功文
 設立時代表理事  古泉 秀夫
 設立時監事  油田 正樹  田中 秀明

(最初の事業年度)

第 53 条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から、平成 24 年 3 月 31 日までとする。

(定款に定めのない事項)

第 54 条  この定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるところによる。

上記は当法人の定款と相違ありません。
東京都町田市東玉川学園三丁目 3138 番地昭薬会館5階内
一般社団法人昭薬同窓会
代表理事  古 泉 秀 夫
代議員会承認日  平成23年 6月19日
法 人 設 立 日  平成23年 8月16日

(附則)

第12条の変更は、平成30年6月17日から効力を生じるものとする。
第 7 条の変更は、令和元年 6 月 16 日から効力を生じるものとする。