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旧・会長短信

賦課金

「賦課」という言葉の意味は「[決まった基準により]ある金額の納税義務を課すること」とされている。とすれば同窓会会費の決定を「賦課金」と称するのはおかしなことになる。しかも見ていると毎年議案として提案し、同窓会賦課金の承認を得る方式が取られている。少なくとも同窓会の会費を賦課金と称するのはおかしいし、定額の会費を毎年承認を得るというのもおかしな話である。そこで第37回代議員会に、次の提案をさせて頂きたいと考えている。

平成22年度賦課金に関する件

 代議員会の都度提案している賦課金制度は廃止し、年会費として明記する。但し、賦課金に関する経過等については『昭薬同窓会第36回定時代議員会議案第4号』を参照する。

会則 第1章 総則

第6条 この会の会員は次の義務と権利を有する。

2. 正会員は年会費3,000円を納付しなければならない。
但し、銀行引落以外の納付については、事務手続きの簡素化のため3年分を前納とする。なお、会費前納者の会費は、前納期間中に会費の値上げがあったとしても値上げ分は免責する。
3. 正会員はこの会の会則を遵守しなければならない。
4. 正会員はこの会の主催する事業に参加することができる。
5. 正会員はこの会に関する選挙権及び被選挙権を有する。但し、日本国内に在住している者。

会則の変更は、一部を触ると他にも影響が出るが、全面的な改定は、同窓会法人化の提案が承認されてから会則の変更は全面的に見直すと言うことで対応したいと考えている。

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