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旧・会長短信

【65号】一般社団法人定款に関する事項

昭薬同窓会一般社団法人(以下「般社」と訳す)化にむけて、代議員からの幾つかの質問について、代議員会議事運営上の時間短縮を図るため、ホームページ上で回答を公開しておきます。


[1]会費の金額が定款上に記載されていないが?。

[回答]「般社」において登記事項に変更が生じた時は、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に(従たる事務所の登記事項に限る。)変更の登記の申請をしなければならない(法人法303、314)。とされており、「般社」の場合、定款の改変は軽々に行えない。従って、基本的遵守事項として位置付け、運営上の諸問題は運営細則に拠って行いたいと考えている。[p.1参照]


[2]総会は全員総会でなくていいのか?。

[回答]従前の「代議員」を社員とし、社員総会(代議員会)によって運営の基本を決定することとしており、全員総会に代わるものとして社員総会(代議員会)を実施する。この点に関しては法的に問題ないことを確認している。また、財政基盤の縮小を回避するため、社員総会出席者の交通費の保証が行えない可能性を回避するため、「議決権の代理行使」を導入し、文書による議決権の行使を認めることとしている。また、この『書面評決』では法的には電磁的文書による権利行使も認められている。


[3]第24条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成する。となっているが署名人は必要ではないか。

[回答]法務省令で定められた議事録には特に議事録署名人として任命することを求めていないが、『議長・理事。出席理事2名。出席監事1名』が記名押印することとされている。[p.57]。


[4]第30条 第一項 理事会は、その決議によって理事の中から代表理事1名を選定するとなっているが、総会で承認する必要はないのか。

[回答]第26条において理事は社員総会において正会員の中から選任するとなっており、理事長(会長)は、理事の互選と言うことになります。従って社員総会で選任された理事の互選により理事長を選出するため、理事長の社員総会での承認は必要ないと考えられています。法人法90III:理事会設置一般社団法人では、原則として理事会の議決により代表理事を選定する必要がある。[p.40]  
 
<1.杉浦直紀・他:一般社団・財団法人の登記実務;公益財団法人公益法人協会,2009>

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